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【06.10.14】ケアマネージャー資格の更新制度に伴う研修体制について当局ヒアリング 「超忙しいのに、更新研修の時間なんてとれないよ」が現場の声
 10月13日に県のケアマネージャー研修担当の地域保健課にヒアリング
現場の方とヒアリングするふじた県議(左2人目) 介護保険法改訂で、ケアマネジャー資格が更新制になり、数年以内に、更新のための研修を受けないと、ケアマネ業務が出来なくなることに。同じ改訂で、ケアマネージャーの一人あたり担当する利用者数が減り、その結果、ケアマネージャーが足りない状況です。 その中で、給付管理や月一回の利用者訪問等、毎日めいっぱい働いていて、小さい事業所では、とても更新の研修を受ける時間がとれないというのが実態です。
10月13日ケアマネ業務をやっている医療関係者のからの要請でケアマネージャーの更新研修を必要な人が実態にあった形ですべて受けれるようになるのかについて、県の考え方を聞く為のヒアリングを行いしました。

基礎研修、専門研修、更新研修との関係はどのようになるのか
これまでの研修と新たな研修体制の比較(県作成資料)
 

改正前と改正後でどのようになるかを示したのが上記の図です。実務経験のない方、いわゆるペーパーケアマネの方は、実際に仕事につくためには、ケアマネの受講試験後に行った研修をまた受けることが必要です。また、現在、ケアマネ業務をやっている方は、これまでの基礎研修課程Tに相当する専門研修課程Tと、これまでの基礎研究課程U及び専門研究課程の一部で構成された専門研修過程Uを受けることで、更新研修内容が包括されているので、更新研修を受けたことになります。
 また、新たに、基礎研修として、就業1年未満の方を対象に、基礎研研修が創設され、この研修は県のケアマネ協会に委託して実施されます。また、包括支援センターのケアマネには、主任介護支援専門員研修が新たに設置されました。 

更新研修が受講免除のされる場合もあります
 ○更新研修の専門課程Tについては、04年と05年で県内で行われた、旧基礎研修課程T又はUを修了した人(T又はUいずれでもよい)は、受講免除となります。 
○専門研修課程Uについても、04年、05年で県内で行われた旧専門研修課程修了者については、免除となります。
なお、県外で免除用件となっている研修を受けた方については、県との相談に応じるとしています。また、03年に旧専門研修等を受けた方については、県は、カリキュラムが違うため免除対象にならないとしており、この対応ついては、率先して研修を受けた人ほど不利になると不満の声が上がっています。

 県は、現在、ケアマネの有効期限が1年以内に満了する方を中心に、更新研修を計画していますが、その研修が、遠隔地で限られた日程になっていることについて、制度改定とそれに伴う国からの県への通知が遅かったため、横浜周辺で押さえられる会場がなかったとその理由を説明しており、応募者については、ほぼ受講可能になっているとしています。
なお、来年度については、専門研修をする事業者の指定を増やして、研修機会を多くするようにしたいとしています。

ケアマネージャーが不足している中、更新研修を受ないと事業所も成り立たないのに、仕事をやりくりして参加して、高い研修費用も、自己負担では納得できない。

 県は、事業者に対して、研修参加の要請はしているもののの、研修の費用について事業者が出すようには要請はしていません。そして、更新研修にかかる費用は、個人の資格だからと自己負担は当然としています。
 しかし、介護保険が始まる前までは、高齢者に必要なサービスの提供にかかわる業務は、市町村の高齢福祉を所管する課の職員が担当していたのに、介護保険の導入で、これらの公的責任を民間事業者に肩代わりさせるしくみをつくったという経過があります。この経過からも、ケアマネの質の向上と養成は公的に行うべきものではないでしょうか。
 ケアマネージャーの業務は、本来、本人に必要なサービスをマネージメントする専門職であるはずなのに、実態は、報酬請求と給付管理事務に追われ、この間の相次ぐ介護保険の制度改悪の中で、サービスが必要な人に対して、給付制限をしなければならない状況にもなっています。このような中、研修費用も数万円単位で自己負担となっているならなおのこと、看護師などの業務と兼務でやっているケアマネジャーの中なら、更新研修を受けないで、兼務を外してもらった方がいいと考えても当然です。このような結果、ますますケアマネージャーが不足することが懸念されるからこそ、県として、研修費用の補助をして、県内で働くケアマネージャーの確保を図るべきです。
ふじた ちえこは、多忙な業務を抱えたケアマネージャーの方が、更新研修を安心して受けられる用にするために、今後全力をあげていきます。

なお、ケアマネの更新研修に関するご意見、ご質問等がありましたら、下記のメールでお寄せ下さい。

Eメール fujita@kengidan.com
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