日本共産党神奈川県議団
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県議会での取り組み2006年2月議会鈴木とも子県議の文書質問と回答 >障害者施策について
県議会での取り組み

障害者施策について

低所得者に対する免除及び軽減策を講じるべき

鈴木議員
障害者「自立支援法」が 4月から施行され、多く障害者が生きるために必要な最低限のサービスにさえ費用負担を迫られることになります。 身障1級の障害者が地域で一人で暮らすのに、これまでは、サービス利用の負担がないので、アパート代を払っても、年金と手当てで月約11万円の収入で、なんとか生活することができました。しかし、4月からは、食事や着替えなどの最低限の生活をするためのサービスにも月24,600円までは自己負担となり、結局、負担が重すぎて施設に戻るしかなくなるのではないかとの不安の声が上がっています。所得保障の問題が後回しにされ、生活保護基準以下の年金しかない人に、着替えや食事、入浴など健常者なら必要がないサービス利用に費用負担が求められ、また、多くのサービスが必要となる重度障害者ほど、負担が重くなるしくみは、障害者の生きる権利を否定するものです。国は、障害者年金2級等の年収80万以下の場合は、低所得1としてサービス利用負担は月15,000円を上限にし、低所得者に配慮したとしています。しかし、2級の障害者年金受給者は、実際には手当ても出ているので、それも含めると年80万を超えるため、低所得1にはならず、24,600円の負担上限となります。
国は、国民が最低限度の生活を営む権利を保障するために、生活保護制度を確立し、障害者の単身世帯(41歳から59歳1級地の2の場合)では、生活扶助と障害者加算、住宅扶助費を含めると月150,490円が支給され、利用料を払うと最低生活を下回るので、サービス利用料を徴収していません。障害者の最低限度の生活を保障するためにも、所得区分の低所得者1及び2の障害者に対しては利用料の免除を行うべきです。県として市町村と協力して低所得1及び2の人に対する免除及び軽減策を講じるべきと考えますが知事の見解を伺います。

松沢知事
低所得者層の利用者負担については、所得に応じた月額負担上限額の設定や、利用者負担により生活保護対象者になる場合にはさらなる個別減免措置を講ずることとなっており、これらの減免措置が適切に運用されるよう努めてまいります。

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自立支援法施行に伴い、現行サービス水準を維持するために県としてどう取り組むのか

鈴木議員
障害者にとって、これまでのサービス水準の維持と本人の利用意向がきちんと反映された支給決定がされることが重要で、制度移行に際して、これらがどう担保されるかは、死活問題です。更に、利用料負担が重い為に、経済的理由で必要なサービス利用がうけられないということはあってはならないと考えます。
制度移行にあたって、県として、(1)現行のサービス水準の維持、(2)支給決定における自己決定・自己選択の保障、(3)経済的理由によるサービス利用抑制が生じないようにすることが重要と考えますが知事の見解を伺います。併せて、これら3つが市町村で制度実施時に担保されるよう県として具体的にどう取り組むのか、それぞれの取組内容についての知事の見解を伺います。
これまで県は、国の制度の水準では不十分として、県独自に障害者のニーズに応じた生活ホーム等の制度を創設してきました。そして、国が後からグループホームとして制度化すると、これまでの県の水準を維持するため、国の補助額に上乗せしてきました。障害者「自立支援」法で、これまでの制度が大きく変わることになります。報酬額ほとんどが障害者への人的支援の人件費になっている為、報酬単価が現行単価より引き下げられれば、現行サービス水準の維持に大きな影響を与えます。
国の報酬額に関わらず、現行サービス水準を維持するために、県単独の補助金は現行水準を維持すべきと考えますが知事の見解を伺います。

松沢知事
新たな制度移行に当たっては、現行サービス水準の維持をはじめとして、障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、相談支援体制の充実強化など、サービスの実施主体である市町村への十分な支援に努めてまいります。
障害者自立支援法により、障害福祉のサービス・事業体系が大幅に見直される中で、県単独の補助制度のそれに対応した改善の必要があると考えておりますが、サービス水準を落とすことなく、新しい枠組みに見合うものに検討を進めてまいります。

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地域作業所の意向を尊重するとともに、現行制度を存続できるよう支援すべき

鈴木議員
障害者地域作業所は、県の単独制度として20年以上の歴史があり、精神障害者を含めると、現行の通所施設より多くの障害者の労働及び活動の場となっています。自立支援法で新たな制度が創設されていますが、作業所の利用者の状況をふまえて新たな制度に移行するかどうかは、あくまでも作業所の意向が尊重されるべきです。
これまで、県と市町村の制度として県所管域の補助金水準を一定に維持してきた地域作業所の制度は、その歴史的役割を尊重し、県として、現行水準を維持する姿勢を明らかにしたうえで、市町村として地域作業所の制度を存続することができるよう支援すべきと考えますが知事の見解を伺います。

松沢知事
国の障害福祉計画策定基本指針との関係もありますが、各作業所のその地域における役割や位置付けは、一義的には実施主体であります各市町村が策定する市町村障害福祉計画に反映されるものと考えております。
県といたしましては、地域福祉の観点から社会資源の一つとして、今後とも市町村とともに適切な支援をしてまいりたいと考えております。

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