日本共産党神奈川県議団
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県議会での取り組み2005年9月議会鈴木とも子議員の一般質問と知事等の答弁 > アスベスト対策について
県議会での取り組み

アスベスト対策について

劣化が進んでいる県有施設は直ちに除去工事すべき

鈴木県議
 次は、アスベスト対策についてです。
 現在、県立学校では43校で体育館等にアスベストフェルトが使用されていますが、毎年、目視で劣化のチェックをしているから安全だとしてきました。アスベストフェルトは、アスベスト含有率が85%と高く、劣化すると飛散の可能性は高いとされています。そこで、このパネルをごらん下さい。これは、日本共産党県議団が今年7月19日と8月5日に行った県立学校のアスベストフェルト使用の天井を写した写真の1つです。ごらんのように、フェルト材がはげ落ち、こちらで同行をお願いした専門家も、明らかに飛散していると思われると述べていました。また、この写真の実態から、一定量のフェルト材が床に落ちたと考えられますが、教育局は、劣化したフェルト材の処理等について指導しておらず、フェルト材がいつ剥がれて、どのように処理されたかもわからない状況です。しかも、現在、この学校では、通常通り体育施設として使用しております。
 知事は、先日の本会議で「劣化が進んだものは、利用者の安全対策をとって、早急に除去等を実施することとしている。」と答弁されましたが、この写真のように、劣化が進んでいる県有施設については、ただちに除去工事をすべきと考えますが、知事の見解を伺います。また、過去の大震災では、指定の有無に関わらず、災害時の避難所として公共施設が利用された経緯から、今年7月に施行された石綿障害予防規則第1条2項も踏まえ、県有施設に使用されているアスベストフェルト等のアスベスト建材は、計画的に除去する必要があると考えますが、併せて知事の見解を伺います。

知事
 次に、アスベスト対策について、何点かお尋ねがございました。
 はじめに、県立学校の体育館の天井などで使用されておりますアスベストフェルトについてですが、教育委員会では、これまでに定期的に学校職員及び技術職員によって、劣化状況の目視調査を丁寧に行ってまいりました。そのうえで、必要に応じて、飛散調査も実施し、劣化の進行が確認された場合には、必要な飛散防止対策を講じてきたと承知しております。
 現在もアスベストフェルトの存在が確認されております学校について、安全確認を目的として飛散調査を実施中と聞いております。また、現在、アスベストフェルトも含めて、県有施設アスベスト使用実態調査を実施中でございますので、今後、この実態調査の結果や飛散調査の結果をもとに、劣化・損傷の状況などを確認しながら適切な対応を検討してまいりたいと考えております。

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県が行う工事ではアスベスト建材の使用はやめるべき

鈴木県議
  経済産業省は、昨年10月以前に製造したアスベスト建材については経過措置として販売を認めてきました。しかし、アスベストによる健康被害が明確になる中、7月26日、経済産業省は、業界団体に対してアスベスト建材の在庫品の販売を禁止するよう要請しました。
 しかし、回収措置や販売禁止の法的措置はとられていないので、アスベスト建材は、まだ多数の在庫があるとされています。アスベストの含有量が少ない建材であっても、建設・解体工事等での健康被害を防ぐためには、在庫建材の使用は避けるべきであり、少なくとも県が行う工事ではアスベスト建材の使用はやめるべきです。
 今後の県の公共工事の発注では、アスベスト含有0%の建材の使用を入札条件にすることが必要と考えますが、知事の見解を伺います。

知事
 次に、公共工事におけるアスベスト建材の使用についてのお尋ねがありました。
 現在、県が発注する公共工事については、労働安全衛生法の趣旨に基づきアスベスト含有量が1%を超える建材は使用しておりません。アスベスト製品の製造及び使用等に関する規制については、全国一律に対応すべき事項であり、基本的には国の役割であると考えております。県といたしましては、アスベストによる県民不安が拡大しないよう鋭意取り組んでまいります。

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国に対して、調査や撤去等に関わる費用の支援を求めるとともに、県としても必要な支援を行うべき

鈴木県議
現在、国は県を通じて、すべての病院、福祉施設、学校等に対し、必要に応じて分析調査をすることも含めて、吹きつけのアスベスト等の使用実態の調査をしています。県は、民間の福祉施設等を災害時、要支援者の避難所として位置づけており、利用者の健康問題も考えあわせれば、今回の調査でアスベストが使用されている場所を明らかにして、除去作業等の対応が十分に行われることが重要です。
しかし、分析調査とアスベスト対策工事は膨大な費用がかかります。国に対して、調査に関わる経費と撤去費用の支援を求めるとともに、当面、県として、調査にかかる経費やアスベスト対策工事費などの必要な支援を実施すべきと考えますが、併せて知事の見解を伺います。

知事
 次に、病院等のアスベスト使用実態調査に関して、その調査経費や撤去経費を支援すべきとのお尋ねでございます。
 この調査は、病院・社会福祉施設・私立学校等の利用者の安全を確保するため、国の依頼に基づき、各施設での吹き付けアスベスト等の使用実態を把握し、損傷・劣化した吹き付けアスベスト等があった場合、施設管理者に除去等の適切な措置を講ずるよう要請するものであります。調査にあたっては、分析調査が必要になる場面もありますし、また、損傷・劣化したアスベスト等が存在した場合、除去等の措置に多額の費用が生じる可能性がある場合があります。
 本来、アスベスト対策に関しては、国の責任の下、全国的・統一的な措置が図られるべきと考えますので、県としてはこれらの費用について国が財政的支援を講ずるよう、去る9月8日に横浜市長・川崎市長と連名で国に要望を行ったところであります。

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解体事業者への啓発や指導、技術支援をするための専門職員の増員を行うべき

鈴木県議
  アスベストの約9割が建設材などに使用されてきました。今後、建築物の建て替え等の解体がピークを迎え、年間10万トン前後のアスベストが排出されるとみられており、解体作業による新たなアスベスト被害者を出さないための対策が重要になっています。
 当面、県として、現行法を活用して、建設業法で解体工事ができることになっている土木工事業、建築工事業などの登録業者や建設リサイクル法の解体事業者への啓発、指導をすること。そして、建築基準法第15条の建築物除却の届出を活用して床面積10平方メートルを超える全ての建物の解体等の作業について、解体時におけるアスベスト対策の啓発を、すぐに取組むべきと考えますが、知事の見解を伺います。
 また、事業者指導や立ち入り検査、解体に関する技術支援をするために建築職等の専門職員の増員を行うべきと考えますが、併せて知事の見解を伺います。

知事
 次に、解体事業者へのアスベスト対策の啓発や指導等についてのお尋ねがありました。
 現在、建設業法による建設業許可や、建設リサイクル法による解体事業者の登録の申請窓口及び各土木事務所などにアスベストに関する適正な取り扱いについて解説したパンフレットを置いて、解体事業者への情報提供を行っているところでございます。
 また、今後県が作成する建築物チェックマニュアル等につきましては、建築物の除却の届出がなされる県や市の窓口でも配布し、アスベスト対策の啓発を行ってまいりたいと考えております。なお、解体事業者への指導や技術支援のための体制につきましては、業務の推移を見ながら必要に応じて対応してまいりたいと考えております。

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