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県議会での取り組み2005年6月議会>かわの幸司県議の議案等に対する反対討論
県議会での取り組み

2005年6月定例会

かわの幸司県議の議案等に対する反対討論

(2005年7月11日 本会議)

 私は、日本共産党県会議員団を代表し、定県第101号議案外11の議案、並びに請願第37号外の8つの請願に対する所管常任委員会の審査結果に反対の討論を行います。

水源環境保全・再生施策は県民に新たな負担をさせずに行なうべき

 まず、第1は定県第102号議案、神奈川県県税条例の一部を改正する条例についてです。水源環境の保全・再生施策は重要な課題ですが、この施策は、県民に新たな負担をさせずに行うべきです。ところが今回の提案は、県税条例を改悪して41億円、県民に新たに負担をさせ、水源環境保全・再生施策を進めようとするものです。しかも、新たに示された5ヶ年計画には、もともと新税を導入すべきでない施策、新税を導入する根拠がない施策など様々な問題が含まれています。
  今回の提案では、水源の森林づくり事業への新税の充当を拡充事業に限定し、総事業費から県営水道事業者負担金5億円を除いた既存財源を除く額、年平均で16億7900万円としています。しかし、もともと水源の森林づくり事業は、水道利用者に一部負担は求めるものの、その他の新たな負担を県民に求めないこととして始まりました。96年12月12日の農政企業常任委員会で、県当局は、「水源の森林づくり事業の財源については、水道利用者の一部負担金を除いて、一般財源、既存財源の中にある国庫負担金などを充てる」と答弁しています。そして、県営水道では97年度からの水道料金値上げの際に、水源の保全施策のための負担分として1トン1円が値上げ分に含まれるとし、水源の森林づくり事業に、毎年5億円を支出して来ました。また、今年3月15日の予算委員会で、わが党のみわ議員の質問に対して、松沢知事は「本日のご議論の貴重なご意見等々を踏まえまして、水源の森林づくり事業については、既存財源を活用すべきとの認識を持たせていただいた。」と明確に答弁しています。知事は、この答弁の立場を守るべきです。また、水源の森林づくり事業は、当初、総事業費1,450億円でしたが、確保単価と整備単価が下がり、2度の事業見直しで、現在では対象面積が広がったのに総事業費695億円と事業費そのものは大幅に縮小されています。事業費が半分以下になったのに県民に新たな負担を強いるのも道理がありません。
  丹沢大山の保全・再生対策の土壌流出防止対策事業や間伐材の搬出促進事業、高齢級間伐材の促進事業は、2005年度にパイロット事業として、既に実施されており、既存事業として一般財源を増額して取り組むべきです。
  地域の水源林整備の支援事業では、私有林の確保・整備や市町村有林等の整備のための1ヘクタールあたりの補助単価が、2月定例会の提案の単価と比べ引き上げられています。わずか3ヶ月で引き上げられるのは一貫性に欠けるやり方です。また、市町村有林整備費の単価は、1ha、70万円に引き上げられましたが、2003年度から2005年度までの平均整備単価は64万8301円で、実際を上回る単価にしているのは問題です。
  河川・水路における自然浄化対策推進費、年5億1,840万円も新税導入の根拠が全くありません。この事業の中で、生態系に配慮した河川整備や河川・水路の整備は、国庫補助対象とならない老朽護岸等を多自然型川づくりとして再整備する事業です。しかし、国庫補助が付かないからといって新税を充てる根拠には全くなりません。もともと必要な老朽護岸の整備は、新税を充てることなく多自然型川づくりとして実施すべきですし、護岸整備の財源確保のために、生態系に配慮した河川整備を口実にするやり方は認めることはできません。
  また、2月定例会の提案では、市町村が実施する木炭などを使っての直接浄化事業は、BODの値が1Lにつき5mg以上の河川・水路を対象としていましたが、今回の提案ではこの基準を取ってしまいました。基準を厳しくすると市町村から対象河川が上げってこないためのことですが、事業を確保するために基準を取ってしまうというのは、事業実施の効果よりも、税導入のための事業確保が先にありきだと言わなければなりません。
  県が示している5ヶ年計画は、新税導入の根拠がない施策があるなどさまざまな問題をもっています。また、水源環境保全・再生施策は、県民に新たな負担をさせずに優先課題に位置づけ実施すべきです。よって県税条例の一部改正の議案は継続ではなく、否決すべきです。

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住民の意思に反する相模原市、津久井町、相模湖町の飛び地合併

 次に定県第115号議案、市長の廃置分合、津久井町、相模湖町を廃止し、相模原市に編入する議案についてです。知事は、提案説明で「地方自治法の規程に基づいて」としか述べませんでした。一般的に言えば、県が市や町の決定を尊重するのは当然のことです。しかし、相模原市と津久井町、相模湖町の1市2町合併は、一般論では片付けられない全国にも殆ど例のない異常な実態と経過があるのです。昨年11月28日、相模湖町の住民投票が行われ、「単独で調整を継続する」が「1市4町の合併」を53票の差で上回りました。相模湖町住民投票条例第15条は、「町長及び議会は住民投票の結果を尊重しなければならない」となっています。ところが相模湖町長は、住民投票の結果を無視し、1市2町の合併を強行、合併推進派もこれを容認しました。何のための住民投票だったのかといわなければなりません。
  1市2町の飛び地合併は、1月下旬に相模湖町などによって突然提案され、僅か3回の法廷協議会の議論で決定してしまいました。このやり方はあまりにも拙速であり、住民無視でもあります。相模原市が実施したパブリックコメントでは、1市2町の合併に賛成が9.7%、反対60%、その他30.3%となっています。
  6月20日、城山町の小林町長は、「自立のまちづくりをめざしたい」と発言し、昨日は、城山町として、1市3町の法廷協議会から離脱すると発表しました。もちろん、合併か自立かは住民投票で決定するとのことですが、仮に城山が自立することになれば、1市2町の飛び地は固定されることになり、県行政と住民サービスに大きな影響を与えることになります。ところが飛び地合併によってこれまでの住民サービスがどう保障されるのか、県としての具体策は全く示されていません。1市2町の飛び地合併は、住民投票の結果を無視するなど住民自治に反し、住民福祉の増進に反するものであり、この議案には反対です。

交通の取締りに係る個人情報は、個人情報保護の適用除外にあげるべきでない

 次に、定県第110号議案「神奈川県個人情報保護条例の一部を改正する条例」についてです。公安委員会と警察本部長が実施機関に入ることについては、賛成です。しかし、適用除外の規定については、昨年12月定例会県民企業常任委員会に提出された見直し素案と今回の提案ではいくつかの違いがでています。その一つが、交通の取締が新たに適用除外に入ったことです。交通の取締りに係る個人情報は、個人情報の保護を適用して支障のない業務が多く、適用除外項目にあげるべきではありません。この事は、県個人情報保護審議会の答申でも指摘しているところです。当初の見直し素案には、県警も同意していましたが、今年になって異論を唱える事となりましたが、交通の取り締まりなどを適用除外にすることは、個人情報の自己コントロール権があるとしている個人情報保護条例の目的に反するものであり、この議案には反対です。

真鶴道路は原則どおり償還終了後は無料化にするべき

 定県第116号議案、117号議案は、日本道路公団が料金徴収などしている一般国道135号を県道路公社が引き継ぐための協議に同意を求め、県道路公社の定款変更を行なう議案です。もともとこの道路は、日本道路公団の償還が終了し、2008年9月4日以降は無料が原則の道路です。しかし、県道路公社が引き継ぐことは、2008年9月4日以降も一般国道135号の有料化を進めようとするもので、これらの議案には反対です。
  請願第65号は、キャンプ座間への米陸軍第1軍団司令部の移転に反対する国に対する意見書の採択を求める請願です。現在、日米政府間で協議が進められ、キャンプ座間への米陸軍第1軍団司令部の移転問題は重要な局面を迎えています。だからこそ、県議会としてこの請願は採択すべきです。
  以上、主な理由を述べ定県第101号議案外11の議案、請願第37号外8つの請願に対する所管常任委員会の審査結果に反対する討論を終わります。

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