| 神奈川県生活環境の保全等に関する条例の
一部を改正する条例について−修正案
定県第58号議案 神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次の通り修正する。
第1条中第119条第3号の改正規定を削り、附則第24項を附則第25項とし、附則第23項の次に1項を加える改正規定の前に次のように加える。
第121条の次に次の1条を加える。
第121条の2 第96条の6第3項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第2条中第119条第3号の改正規定を削り、別表第4の改正規定の前に次のように加える。
第121条の2中「第96条の6第3項」を「第96条の6又は第96条の9第3項」に改める。
附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。
2 平成16年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の神奈川県生活環境の保全等に関する条例第96条の6の規定は適用しない。
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