| 2001年2月定例会(3月21日 本会議)
みやした泉県議の現年度議案に対する反対討論
私は日本共産党県会議員団を代表して、定県第123号議案・平成12年度神奈川県一般会計補正予算(第7号)ほか8件の議案について、所管常任委員会の審査結果に反対の討論を行います。
大型公共事業ではなく、財政難を理由に削られた県民の暮らしに関わる予算にこそ当てるべき
第一は、一般会計補正予算についてです。
今年度の当初予算は、特殊な義務的経費を除けば、前年度比0.7%減の実質的な緊縮型予算でありました。
しかしその内容は、県が言う、財政健全化に向けた取組を重視し、中長期的な構造改革に努めたとしているもので、その特徴は、大型県土開発や高速道路建設は着実に推進すると共に、財政危機をいっそう深刻にし、そのツケを県民の暮らしに関わる予算や市町村補助金の削減で、県民犠牲の路線を強固にするもでありました。
今回の補正をみると、県税で727億円など、1,000億円近い歳入増があるにも関わらず、そのほとんどが、土木偏重公共事業のための県債発行抑制や次年度の財源確保策に使われ、県民の方に顔を向けたものとなっていません。
我が党が、当初予算で指摘した、たとえば重度障害者の医療費補助の補助率カットで市町村負担を7億円も増額させたり、さらに市町村母子保健事業費補助の削減などで、総額44億円もカットしていることはゆるされません。県民負担の解消にこそ当てるべきであります。
また、財団法人かながわ廃棄物処理事業団貸付金7億4,600万円が補助金に替えられています。これは、事業団の建設費が国庫補助の対象となり、国から補助金が出たために変更されたものですが、4分の1が補助のため、県の負担が5億5,950万円増えることになります。出資金、貸付金の枠を越えて補助金までだすことは認めることは出来ません。
横浜21世紀座に関する一連の事実関係や真相が不明のままの予算変更は無責任
さて知事は、坂東玉三郎氏が突然、横浜21世紀座が興行する舞台芸術監督を降りたと言う理由で、補正予算の変更を提案しました。
株式会社横浜21世紀座への出資金の全額減額とドームシアター・横浜21世紀座建設費補助5億円を取りやめ、その同額の5億円を貸付金として計上したことで補正予算の額を1,500万円減額するというものです。
知事の提案以降、常任委員会、特別委員会等で長時間の質疑が繰り返されてきました。
しかし、質疑を繰り返しても尚、最後まで、坂東玉三郎氏がなぜ降りたのか、具体的になにが信義にもとるのか、なぜ玉三郎氏と話し合いをしないのか、訴訟も視野にいれてと言いますが、具体的に何が契約不履行なのか、なぜ急いで買い取らなければならないのかなど、一連の事実関係やことの真相は不明のままであります。
県が買い取らなければならない責任と目的をあいまいにし、ことの説明責任を果たさないまま予算の変更を提案することはあまりにも無責任であります。
したがって、このような補正は認められません。
県の行う建設事業に対する市町村負担金は認められない
次に予算以外の議案についてです。
定県第135号議案と定県第149号議案に関連しますが、これは、建設事業などに市町負担金を課すもので、財政規模の小さい市町には、特に過大な負担を強いるものです。県は国直轄事業負担金について、国に見直しを求めてるのですから、市町に負担金を求めるのは筋がとおりませんので、減額補正といえども認められません。
県民生活に負担をかける手数料・授業料の引き上げはやめるべき
定県第142号は、収入証紙に関する条例の一部を改正する条例ですが、条例の中に、新たに「大深度地下使用許可申請手数料」などを加えるものです。
これは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法によって、大深度地下(地下40メートルより深いもの)に道路、河川、鉄道、通信回線、電気、ガス施設などの公共的施設を設置する場合、地権者の同意なく、大深度地下を使用できるようにするもので、大深度利用の安全性、環境影響についての検討も不十分であり、地権者の権利侵害という問題もありますので賛成できません。
定県第143号議案と定県第144号議案はいずれも手数料や授業料の引き上げに関わるもので認められません。
入札の根拠が不透明、中小企業の参入ができないなど、問題の多いPFI方式による建設は認められない
定県第147号議案は、PFI方式による衛生研究所の特定事業契約の締結ですが、PFI方式は、県が直接実施する場合より安いといっていますが、その根拠はまったく不透明なものです。
今回も、実施設計が終わって、県が建設すれば、建設費は77億1,000万円になると設定しましたが、審査の点数配分は、建設費、維持管理等の総額が一番低いところに、85点という割合で配分されます。
その結果、総額が安いほど有利になる配分となっていることなどにより、一般競争入札なら失格となるはずの57億900万円と、予定価格の77%という低さで決まっています。
建設費が20億円も違うというのは、あまりにも異常ではないでしょうか。
また、PFI方式は、中小企業が直接参入できないことが、議会でもしばしば問題になっていましたように、大企業だけに発注先が決められてしまいます。
こうした問題の多いPFI方式により、隠れ借金として、県民には見えない、後年度負担として
30年もの長期にわたる負担を負うことは認められません。
いじめをなくすという決意をもって、判決を真摯に受け止めるべき
県報第7号については、県が賠償責任があるとされたものですが、いじめによる自殺やいじめを無くすという決意をもって、判決を真摯に受け止めるべきであります。
以上、主な理由を述べ、定県第123号、125号、135号、142号、143号、144号、147号、149号及び県報第7号の各議案に対する常任委員会の審査結果に反対し、私の討論を終わります。
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