日本共産党神奈川県議団
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県議会での取り組み2001年2月議会>かわの幸司県議の政務調査費関係条例案に対する質問と答弁(再質疑)
県議会での取り組み

2001年2月定例会(3月23日 本会議)

再 質 疑

条例案は、県民の知る権利が前進しているとはいえず不十分

かわの県議
 ただいま答弁していただきましたが、再質疑をさせていただきたいと思います。
先ほど、政務調査費の透明性の確保と情報公開に努めたということで話がありました。その中で、収支報告書を出すことになっているという話があったと思うんですが、これは前の要綱の時代にも出すようになっていたわけですから、そのときと比べて何ら前進しているというふうには思われません。
それから、14条で収支報告書の閲覧ができるということもあげられました。しかし、これで、政務調査費の使い方、透明性が確保できた、情報公開に努めた、といえるでしょうか。閲覧についていえば、情報公開の手続きをしなくても、収支報告書を見ることはできるようになったわけでありますけれども、しかし、収支報告書そのものについては、今までも情報公開制度で県民は知ることができたわけであります。県民の知る範囲が広がったというものでもありませんし、県民の知る権利が前進したとはいえないはずであります。
また、条例案の4条で会派名や政務調査費の交付の方法を公示する、こういうことが書かれているわけですが、これは政務調査費を受け取る上で、会派名、会派で受け取るのか、議員で受け取るのか、また、会派および議員となるのか、それを公示するだけであります。県民はこのことを知ることができるだけという問題です。
国では情報公開法がつくられました。県でも情報公開条例がつくられ、この中で、県民の知る権利の尊重と県政を県民に説明する責務、これが明記されています。こうした情報公開の大きな流れから見れば、この条例案ではきわめて不十分で、県民の知る権利が保障されていないというふうに考えますが、ご見解を伺います。

領収書の添付は当然の流れであり、添付なしでは許されない

次に条例案12条に関わっていくつか伺います。
政務調査費は、来年度で見ると、6億6,678万円となります。これだけの県民の税金が使われるわけですから、どのように使われたのか明らかにする必要があります。政務調査費交付の制度化に関わる地方自治法改正における趣旨説明では、情報公開を促進する観点から、政務調査費の使途、つまり、使われ方のことでありますが、使途の透明性を確保することが重要になっていますと述べています。証拠書類などや会計帳簿を添付しない、収支報告書では政務調査費がどのように使われたか、透明性の確保と情報公開に欠けると考えますが、この収支報告書で十分だと考えているのか見解を伺います。
 次に先日の神奈川新聞の報道によれば、県内の自治体でも政務調査費の条例化が進み、県と18市3町で、条例化されようとしています。この中で、証拠書類などの添付が義務付けられたのが15自治体、証拠書類が情報公開の対象となったのが、1自治体、調整中が2自治体、添付の必要なしが、県や横浜市など4自治体とされています。この状況を見ても、証拠書類などの添付が当然の流れとなっておりますが、このような県内の自治体の動きをどのように考えているのかご見解を伺います。
 また、3月7日の横浜地方裁判所の判決では証拠書類などの添付について、茅ヶ崎市のように、証拠書類の写しの添付を要求するところもある。解釈とは別に検討の余地があると思われるとしています。この判断をどう受け止め、条例案作成のうえで、どのように議論されたのか、ご見解を伺います。
 次に、よく次のようなことが言われます。政務調査費の使用と政治活動の自由とは不可分に関わっているという問題です。しかし、政務調査費は県民の税金を使って行われる県政の調査であり、政治活動の自由と結びつけ、使われ方を明確にしないのは問題だといわなければなりません。県民の税金を使っている以上、政治活動の自由を理由にして、証拠書類などを添付しないのは許されないと考えますが、ご見解を伺います。

政務調査費の交付は、今まで通り会派に行うべき

 交付の対象についてです。先ほど3つになった理由についてのお答えがありました。議員に交付されるようになったのは、さらなる議会の活性化を図るためだ、こういう話でした。しかし、昨年11月10日付の全国都道府県議会議長会の条例説明の要点では、法改正で交付対象をこれまでの会派に加えて、議員を加えたことについて、「すでに会派に対する交付金制度が全自治体で実施されている都道府県は別として、現在一部の団体だけで、実施されている市町村の事情を考慮してのこと」とされています。つまり、地方議会の場合、特に市町村では無所属議員が圧倒的に多く、会派制を取っていない議会が多いのが実態で、この点を考慮して、法改正では交付対象を会派および議員としたわけです。県議会のように、会派制が当然となっているところでは、会派にすべきというのが、地方自治法改正の趣旨ではないのかと考えますが、ご見解を伺います。

政務調査費について、知事はどのようなとき調査をするのか

 次に、証拠書類など会計帳簿を5年間保管することの理由に、予算の執行の適正を図るための知事の調査に対応するためとのことがあげられていますが、政務調査費について、知事はどのようなときに調査をするのか、また、定期的な調査を行うことが望ましいと考えますが、この条例案条項をつくった立場からのご見解を伺います。

領収書を添付するつもりはないのか

 最後に伺います。提案者である、自民、かながわ清風会、公明、県政・県民の各会派の方々に伺います。
条例案の11条1項では政務調査費経理責任者および議員は、政務調査費の支出について、証拠書類などを整備するとともに、その内訳を明確にした会計帳簿を備え置かなければならないとしています。これは義務規定になっているわけで、すべての会派、議員がこのことが求められるわけです。このことはこれまでの、政務調査費の交付要綱にもあるわけで、今までもすべての会派がきちんと管理してきたことだと思います。政務調査費の使い方は証拠書類などがあり、会計帳簿があることが大前提となるわけです。
そこで伺います。
条例案では収支報告書に証拠書類などを添付しないことになっていますが、その条例案の規定とは別に、来年度から収支報告書とともに、証拠書類などや会計帳簿の県民への公開・閲覧に自ら応じる意思があるかどうか、4会派の方々に伺います。
日本共産党県議団は、条例で収支報告書に証拠書類などや会計帳簿を添付すべきだと提案してきましたが、提案されている条例案が可決し、収支報告書に証拠書類などや会計帳簿の添付が義務付けられない場合でも、日本共産党県議団として、条例制定を契機に来年度から、証拠書類などや会計帳簿の県民への公開・閲覧に応じることを表明いたします。
以上のことを表明して、再質疑を終わらせていただきますが、ぜひ明快なご回答をよろしくお願いします。

再質疑に対する答弁


松田県議
 多岐にわたったように見えますが、証拠書類の添付、整備、その問題が大きな問題だったというふうに理解します。
それからほかに、知事の調査権、これは明快でありますから明快にお答えしますが、知事の調査権については、地方自治法上、権限が明確であります。また、議長の調査権についても、これもあえて言いますが、収支報告書の記載事項の審査などで、あえて条例に記する必要はないと考えています。というのは、地方自治法第221条第2項に、「普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付もしくは貸付を受けた者、(これは補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む)、または、調査、試験、研究等の委託を受けたものに対して、その状況を調査し、また報告を徴することができる。」という項目がありますので、二重のことになりますので、これはあえて、条例案に記載していないということです。
 いろいろ7点くらいありましたけれども、先ほどのことでしょうから。政務調査費の交付を受ける会派及び議員は県民に対し、その使途にかかる説明責任を全うするためにも、証拠書類等の整備および保存の義務があるというふうに、議員もその辺を明確に言われました。われわれもそのとおりだというふうに思っていわけであります。この考え方でありますが、やはり県民が正しい手続で選んだ県会議員、多くの夢と希望のある県民の意識を負託された県会議員、われわれはその議員を信頼いたします。そして、それを信頼することが、いわゆる県民の負託にこたえることを信じることだというふうにわれわれは認識しておりますので、あくまでも県会議員の皆様方を信頼して、このような形で皆様方にゆだねたということでありますので、この辺は明快にお答えさせていただきます。

※ 神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例案は、交渉会派の議員提出議案なので、答弁を自民党の松田県議と清風会の内田県議が行なっています。

(一問一答形式に編集しています)