日本共産党神奈川県議団
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県議会での取り組み2001年2月議会>かわの幸司県議の政務調査費関係条例案に対する質問と答弁
県議会での取り組み

2001年2月定例会(3月23日 本会議)

かわの幸司県議の神奈川県議会政務調査費の交付等に
関する条例案に対する質疑と答弁

日本共産党県議団のかわの幸司です。日本共産党県議団を代表し、質疑させていただきます。
昨年、5月の地方自治法の一部改正により、政務調査費を交付する場合は交付の対象、額および、交付の方法を条例で定めなければならないとされました。この法改正の趣旨説明では、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、政務調査費の交付について制度化するとしています。日本共産党県議団も同じような考えから、政務調査費の交付は必要であり、条例をつくるのは賛成であり、また、当然だと考えております。
しかし、この条例化にあたって、最も重要なのは、政務調査費の使われ方の透明性がきちんと確保され、情報公開が十分されているかということが、条例案に明確に反映されているのかという問題です。この基本的な観点を踏まえ、いくつか伺います。

政務調査費の透明性の確保と情報公開の推進についてどのように反映したのか

かわの県議
 まず、第1は、政務調査費の透明性の確保と情報公開にかかわってです。政務調査費については、これまでも県民の中から、その使われ方が不透明でよくわからない、あるいは、第2の議員報酬になっているのではないか、などの疑問も出されています。こうした県民の疑問に答える立場からも、先ほども申し上げたように、政務調査費については、透明性の確保と情報公開を貫くことが大変重要になっています。
そこで、伺いますが、政務調査費の透明性の確保と情報公開の推進について、条例案にはどのように反映されたのか、ご見解を伺います。

松田県議答弁
 まず、政務調査費の透明性の確保と情報公開を進めるうえでの基本的スタンスについてのお尋ねでしたが、議員も言われましたように、調査活動の基盤の充実を図る観点で、昨年5月に地方自治法が改定されたところでありまして、今回、条例によりまして、政務調査費を交付するということ自体、これも法律で明記されたもの、また、交付を受けました会派および議員は、収支報告書を議長に提出するということ、こうしたこと自体が、政務調査費の透明性の確保のひとつというふうに考えているところであります。
 また、情報公開をする上での基本的スタンスということでありますが、これはまさしく時代の要請であります。県民の知る権利を尊重し、議会の活動を県民に説明すること、これは大変重要なことと考えておりますが、そこで、条例案では県民が議長に提出された収支報告書をいつでも見られるようにということで、現在、皆さん方の資産公開と同じように閲覧制度を盛り込んだものであります。

なぜ領収書を添付しないのか

かわの県議
 次に、条例案第12条についてです。
会派の代表者および議員は、政務調査費の収入額、支出額、残額その他規定で定める事項を記載した収入および支出の報告書を、翌年度の5月15日までに議長に提出するものとしています。しかし、この収支報告書には、11条1項に規定されている証拠書類など、これは領収書などをさしていますが、証拠書類などや会計帳簿は添付されないことになっています。これでは、政務調査費の使われ方が明確にされず、透明性も確保されず、情報公開の立場が貫かれていないと考えますが、なぜ証拠書類などや会計帳簿の添付をしないことになったのか、こうした結論を得る上で、条例案の検討課題ではどのように議論されたのかお答えを願います。

松田県議答弁
 次に、会派および議員に対する収支報告書に、証拠書類等を添付しないこと、ならびに証拠書類等の整備および保存についてのお尋ねですが、この地方自治法改正関係条例検討委員会、先ほど8名でとお話しましたが、とくにこの点は、この8名で十分な議論をさせていただきました。そして、議論の結果、まず第1として、収支報告書には、政務調査費としてどのような支出を行ったのか、詳細に記載するものとし、情報公開の促進に関しても十分配慮しました。そして、政務調査費の交付を受ける会派および議員は、その使途についても責任を持つ必要があることから、条例で、証拠書類等の整備および保存を義務付けたことから、条例案では収支報告書には証拠書類等や会計帳簿の添付はあえて求めなかったものです。

交付方法が3つになった理由は何か

かわの県議
 第3は条例案第3条2項、政務調査費の交付の方法についてです。
ここでは、政務調査費の交付の方法について、会派への交付、議員への交付、会派および議員への交付と3つの方法ができるとしています。私たち日本共産党県議団は、交付の方法については、これまでどおり会派への交付にすべきだと考えていますが、交付方法が3つとなった理由は何か。また、これまでの会派への交付では何か問題が生じているのか、あわせて見解を伺います。

内田県議答弁
 次に、政務調査費の交付方法を3つにした理由についてのお尋ねでございますが、本議会では、会派を軸に議会活動が行われてきておりますので、これまでも会派に対し、政務調査研究費を交付し、その活動の推進を図ってきたところでございます。地方自治法はこうした会派活動の一層の充実強化とあわせ、より積極的な議員活動の推進を図るため、会派または議員に交付することができるとされたわけです。そこで本議会のさらなる活性化を図るためにも、条例案では、地方自治法の改正の趣旨をいかして、会派に交付する方法のほか、議員に交付する方法、会派および議員に交付する方法をとることにより、幅広い活動ができるように配慮したところでございます。

証拠書類と会計帳簿の5年間保管の目的は

かわの県議
 第4は条例案第11条第1項、2項についてです。
政務調査費の支出について、証拠書類などを整備するとともに、その内訳を明確にした会計帳簿を備えておかなければならない。そして、証拠書類と会計帳簿を5年間保管しなければならないとしていますが、この第11条を設けた目的は何か、ご見解を願います。

松田県議答弁
なお、証拠書類等の保存期間をなぜ5年間としたのかということですが、収支報告書の閲覧期間および県における予算関係文書の保存期間とあわせたものであります。地方自治法第236条第1項で、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は」云々で、これは「5年間これを行わないときは、時効により消滅する」というものもありますし、神奈川県行政文書管理局でも、5年保存するというもの、予算、収入および支出に関するものは5年ということがありますので、これも我々は採用したわけであります。

参考人制度をつくらないで県民の声を反映できるのか

かわの県議
 第5は第15条についてです。
政務調査費の額を改定する場合は、議長と知事が協議するものとしていますが、この協議にあたって、県民の声を反映させることも重要だと考えております。県民の声を反映させるために参考人制度などをつくることなどが考えられますが、ご見解を伺います。また、参考人制度をつくらない場合は、どのようにして県民の声を反映させるのか、あわせて、ご見解を伺います。
 以上5点についてまず伺い、私の第1回目の質疑を終わらせていただきます。

内田県議答弁
 次に議長と知事の協議をする上で、どう県民の声を反映させるのかというお尋ねですが、地方分権が実行の段階を迎え、県民の負託を受けた、地方議会の担う役割も増してきている中、政務調査費についても、今後とも必要と認められる額を交付していく必要があります。そこで、政務調査費の額の改定にあたっては、県民の代表である議長と知事が協議したうえで、適正な額を議会で議決していくべきであると考えております。なお、政務調査費の額に限ったことではありませんが、条例の改正は県民のニーズを踏まえ、議会として政策的な判断のもとで行うべきものであり、現在の議会制度において、十分に機能しているものと考えております。