日本共産党神奈川県議団
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県議会での取り組み2001年2月議会>ふじたちえこ県議の政務調査費議員提案条例への反対討論
県議会での取り組み

2001年2月定例会(3月23日 本会議)

ふじたちえこ県議の政務調査費議員提案条例への反対討論

 私は日本共産党県議団を代表して、議員提案の「神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例案」の議案に反対の討論を行います。

条例の制定にあたって、県民の意見が反映されていない

 政務調査費は、全国都道府県及び市町村議長会の共同要望書にもあるとおり、「地方議員の活性化と政策立案能力の充実・強化」の為には必要であり、住民の声を県議会に反映させる会派活動の為に交付すべきものと考えます。
 そして、地方自治法改定に関しての政務調査費にかかわる国会の提案説明では「地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派等にたいする調査研究費等の助成を制度化し」あわせて、「情報公開を促進する観点からその使途及び透明性を確保することが重要」としています。
 したがって、県議会においても、政務調査費については、その財源が県民の税金である以上、その金額と使途も含めて透明性を高め、県民の納得と合意をえられる条例にしなければならないと考えます。
 そういう点からすると、まず、条例制定にあたって県民意見がどれだけ反映されたかということが重要になってきます。
 地方自治法の改定で条例化にあたって、昨年5月31日付けの都道府県議会事務局長当ての自治省行政局行政課長通知が出されていますが、その中で、政務調査費の、「額を条例で定めるにあたっては、特別職報酬等審議会等の第3者機関の意見をあらかじめ聞くなど、住民の批判を招くことがないよう配慮すること」としています。
 しかし、県議会における今回の政務調査費の額と交付を定める条例案が、与党4会派だけで作成され、その他の会派の意見は聞いたものの、県民からの意見は聞いていないということは問題です。

収支報告書に領収書を添付すべき

 さらに、政務調査費の交付を定めた条例内容が、どれだけ県民にとって政務調査費の必要性や使途に対する透明性が明らかになっているかという点でも、いくつかの容認できない問題点があります。
最大の問題は、議長に提出する収支報告書に、帳簿及び証拠書類の写しの添付を義務付けていないことです。
 先にも述べた国会での提案説明にもあるとおり、「政務調査費については、情報公開を促進し、その使途の透明性を確保することも重要」とし、「条例の制定にあたっては、政務調査費に係わる収入及び支出の報告書などの書類を、情報公開や閲覧対象とすることを検討するなど、透明性の確保に十分意を用いること」としているからこそ、県内の市町村議会においても、透明化に向け、12市3町が収支報告書への領収書添付を定めているわけです。にもかかわらず、県議会が、帳簿及び証拠書類等の写しを非公開とすることは、情報公開の流れに逆行するものです。
 政務調査費の来年度予算額は、6億6,678万円にものぼる県民の税金を財源としたものですから、納税者である県民は、その使途について知る権利があり、その権利を保障するためにも、帳簿及び証拠書類の写しの添付は欠かせません。
 11条の2項に会計帳簿及び証拠書類を5年間保存を義務づけているのだからこそ、議長に提出後は議会事務局で保管し、証拠書類の写しも含めて情報公開の対象として公開すべきです。
 条例案では、14条2項に、収支報告書の閲覧請求を認めて、県民へ公開をしようとしていますが、先ほど述べた理由で収支報告書のみでは、不十分であり、政務調査費の必要性と公正な支出を県民に理解してもらうためにも、帳簿及び証拠書類の写しを添付したうえで、閲覧をさせるべきであり、収支報告書のみの閲覧では、納税者である県民の理解をえることはできず、認められません。

交付方法は、いままでどおり個人ではなく会派に交付すべき

 さらに、交付の対象についてです。
 これまで、政務調査費は一人会派も含めて会派ごとの交付となっており、この間、この交付方法で何ら支障がなかったににもかかわらず、今回の条例案では、その交付方法を大幅に変えることになっている点です。
 つまり、これまでの会派ごとの交付から、会派、議員、会派又は議員という3つの交付方法の中から自由に選ぶことになっていますが、これは、県民にとっては、わかりにくいものです。特に、議員個人の場合、政務調査費が第2の議員報酬ではないかという県民の声もある以上、帳簿や領収書等の証拠書類などがを自由に閲覧できる条件をつけない限り、その疑念をぬぐい去ることはできません。
 質疑でも述べた通り、もともと、全国都道府県議長会の条例例示の説明文では、交付対象を、「会派又は議員」としたのは、すでに「会派に対する交付金制度が全団体で実施されている都道府県は別として、現在一部の団体においてのみ実施されている市町村の事情を考慮し」、「会派又は議員等いろいろな形態が選択できるように配慮されたことによる」としています。県議会の様に会派制がはっきりしている議会は、会派として交付するととらえるのが当然であり、会派ごとの交付とすべきです。

額の改正にあたっても、県民の意見が反映されるようにすべき

 また、第15条で、政務調査費の額の改正の場合、知事と議長の協議となっている点も問題です。
 県下の市議会でも、先に述べた自治省行政局行政課長通知をうけて、「住民の批判を招くことがないよう配慮して」6市議会が額の条例化にむけ、参考人による市民意見の聴取や報酬審議会への諮問を行なっています。したがって、額の改定にあっては、報酬審議会や参考人制度の導入等で、県民の意見が反映されるようにすべきあり、議長と知事で決められるようになっているこの条例案は容認できません。
 以上、条例内容についての主な反対の理由を述べ、議員提案の「神奈川県政務調査費の交付等に関する条例案」に対する反対討論を終わります。